項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
各カテゴリー間の情報共有、連携に努めている。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
各種大会や事業の開催の際には、利用施設のガイドライン等を周知し、利用者に遵守を呼び掛けている。ただし、その他関連する法令等について調査を必要としている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
各カテゴリーの責任者を設置し、スムースな大会や事業の開催を心掛けている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
基本方針の明文化と公表が必要である。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
上部団体となる公益財団法人日本バスケットボール協会による通達がなされている。加えて、上部団体からいただいた研修資料等を共有している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
上部団体となる公益財団法人日本バスケットボール協会による通達が各チームになされている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
大会・事業毎の会計報告を役員で共有している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
上部団体である神戸市スポーツ協会からの大会補助金等は適正に利用し、報告書等を提出している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
大会・事業毎の会計報告を役員で共有している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
関与する法令等を確認できていない。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
(1)と関連して、法令の確認とホームページでの一般公開が必要である。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
基本方針の明文化、年間計画の公表が必要である |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
役員改選の仕組みを構築することが必要である |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
各カテゴリーの規定を集約し、精査する必要がある |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
コンプライアンス委員会を設置する必要がある |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
各カテゴリー責任者を通じて、所属チームに対する研修を実施するべきである。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
専門的な知識やスキルを持ち合わせている人材を発掘する必要がある。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
ホームページでの情報開示が必要である。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
利益相反ポリシーの作成が必要である。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
通報制度を設ける必要がある。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
懲罰制度の整備が必要である。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
スポーツ仲裁制度の導入が必要である。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
C |
危機管理マニュアルの整備が必要である。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
整備を行う必要がある |
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