項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
団体に適用される法令を遵守している |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営に当たって適用される法令等を遵守している |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備している |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
「JLAグランドデザイン2061」を策定し公表している |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
役職員、専門委員を対象に研修会を実施 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
指導者・競技者・資格登録者に対する教育および研修等への取り組みが十分に対応できていない |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務・経理の処理を適切に行い,公正な会計原則を遵守している |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
国庫補助金等の利用に関し,適正な使用のために求められる法令,ガイドライン等を遵守している |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備している |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
法令に基づく情報開示を適切に行っている |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
組織運営に係る情報の積極的な開示を行っている |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
「JLAグランドデザイン2061」を策定し公表している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
原則2-(1)(3)(4)「組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保」について十分に対応できていない |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
組織運営等に必要な規程を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
コンプライアンス委員会を設置できていない |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
C |
コンプライアンス強化のための教育を実施できていない |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
顧問弁護士、顧問税理士、顧問労務士と契約している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
SNS等を活用して開示している |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
規程はないが理事会及び常務理事会で管理している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
相談・通報窓口を設置している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
基本規程で規定しているが十分とはいえない |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
調査審議室及び相談窓口を設置している |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
C |
危機管理及び不祥事対応体制を十分に構築できていない |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
規程を改定した |
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