項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
不明な点はNPO活動支援センター等に相談を行っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
社労士事務所の定期的な指導を受けている。 会計事務所にて月に一度会計処理の指導を受けている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事×6名 監事×2名 アドバイザー×1名を選任し、月に1度理事会を開催、年に一度総会を開催している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
ホームページでクラブのビジョン・理念に基づき組織運営に関する目指すべき基本方針を公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
社内ハラスメント相談窓口の設置を行う等、組織内で相談窓口の設置やハラスメントに対しての研修等を定期的に行っている。 役職員は責任ある立場で一般職員の見本となるよう定期的な会議・研修を実地する。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
今後は指導者等に対しても役職員同様の会議・研修等を予定する。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
NPO会計に特化した会計システムを利用。会計事務所に月一回の会計指導を実施している。 その他不明な点はNPO活動支援センター等に相談を行っている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
社労士事務所・行政書士に相談を行い関係部署への届け出を委託している。 その他不明な点はNPO活動支援センター等に相談を行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
決算にて会計事務所立会いの下、監事2人による監査を実施、総会にて報告を行っている。 会計事務所にて月に一度会計処理の指導を受けている。 その他不明な点はNPO活動支援センター等に相談を行っている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
毎年決算書の提出をステークホルダ・正会員に開示している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
理事会・総会の議事録を職員は自由に閲覧できる。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
理事会にて計画の実施状況を確認し、総会にて計画の実施報告、及び計画の策定を行っている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
現在理事×6名 監事×2名 アドバイザー×1名を選任し、月に1度理事会を開催、年に一度総会を開催している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
クラブのビジョン・理念に基づき組織の運営を図っているが社労士、不明な点はNPO活動支援センター等に相談を行い問題点かないか再整備を行う。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
今後理事会にて協議を行い前向きに検討する。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
C |
今後理事会にて協議を行い前向きに検討する。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
社労士事務所に定期的に相談を行い、会計事務所にて月に一度会計処理の指導を受け、現在構築中である。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
情報開示が必要なスークホルダーを再度調査を行い開示を行う報告で善処する。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
利益相反事項の再調査を行い適切に管理できる体制を整備する。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
通報制度の再度調査を行い構築に向けて取り組む。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
懲罰制度を社労士事務所と相談し、見直しを行う。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
現在までの紛争履歴を再度振り返り、問題点の改善に向けて取り組み。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
様々な事例を研究しBCPについて再度検討を行う。 不祥事に対しての事例等研究会・研修会を行い体制の構築を目指す。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
現在以上に地方組織から指導、助言・支援について連携を深めていくよう取り組む。 |
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