項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
規定集を整備して役員、クラブ長を経由して共有している |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
加盟する上部団体の規約等を参考に運営指針を立てている |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
規約に則って年1回の理事会と評議員会を開催し、任期2年の役員改選を実施し運営している |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
規約に規定し団体内に公表している |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
上部団体からの通知等を連絡し、研修会などの開催を通知している |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
上部団体からの通知等を連絡し、研修会などの開催を通知している |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
毎年幹事2名による会計監査と評議員会における決算報告で承認を得ている |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
加盟団体の規定を遵守して、必要な書類の提出をもって承認を得て運営している |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
毎年幹事2名による会計監査と評議員会における決算報告で承認を得ている。経費についても規約集に必要な条項を設定し、運用している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
毎年幹事2名による会計監査と評議員会、理事会において承認を得ている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
毎月実施の運営委員会にて、前月の報告と当月の連絡を行っている |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
規約集を整備し共有している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
規約集を整備し共有している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
規約集を整備し共有している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
個別の委員会は設置できていないが、関連する事項に対応する規定を規約集に設定して共有している |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
加盟団体にある規定や運用指針を共有し、研修会などの案内を連絡している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
会計については最低限必要な体制は構築できてはいるが、法務関係は加盟団体の規定などの準拠に止まっている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
当協会に加盟する会員などには、役員を通じて開示〔共有〕できている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
規約などに明記されていない場合は、毎月実施の運営委員会にて協議し適用を決定している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
規約などに制度や組織を規定してはいないが、役員が必要に応じて窓口となり、毎月実施の運営委員会にて協議して対応している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
加盟団体の規定に準拠している |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
加盟団体の規定に準拠して運用している。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
加盟団体の規定に準拠して運用している。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
加盟団体の規定に準拠して運用している。 |
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