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公表詳細

団体名称 神戸市ボウリング協会
団体名カナ コウベシボウリングキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 任意団体
都道府県 兵庫県
市区町村 神戸市
競技名 ボウリング
加盟団体1 市区町村体育・スポーツ協会
加盟団体2 都道府県競技団体
加盟団体3 中央競技団体
代表者氏名
URL

N/A

法人番号
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 -
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 A
規定集を整備して役員、クラブ長を経由して共有している
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
加盟する上部団体の規約等を参考に運営指針を立てている
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
規約に則って年1回の理事会と評議員会を開催し、任期2年の役員改選を実施し運営している
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
規約に規定し団体内に公表している
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
上部団体からの通知等を連絡し、研修会などの開催を通知している
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
上部団体からの通知等を連絡し、研修会などの開催を通知している
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
毎年幹事2名による会計監査と評議員会における決算報告で承認を得ている
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
加盟団体の規定を遵守して、必要な書類の提出をもって承認を得て運営している
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
毎年幹事2名による会計監査と評議員会における決算報告で承認を得ている。経費についても規約集に必要な条項を設定し、運用している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
毎年幹事2名による会計監査と評議員会、理事会において承認を得ている。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
毎月実施の運営委員会にて、前月の報告と当月の連絡を行っている
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 A
規約集を整備し共有している
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
規約集を整備し共有している
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 A
規約集を整備し共有している
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 B
個別の委員会は設置できていないが、関連する事項に対応する規定を規約集に設定して共有している
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 B
加盟団体にある規定や運用指針を共有し、研修会などの案内を連絡している。
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 B
会計については最低限必要な体制は構築できてはいるが、法務関係は加盟団体の規定などの準拠に止まっている。
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
当協会に加盟する会員などには、役員を通じて開示〔共有〕できている。
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
規約などに明記されていない場合は、毎月実施の運営委員会にて協議し適用を決定している
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 B
規約などに制度や組織を規定してはいないが、役員が必要に応じて窓口となり、毎月実施の運営委員会にて協議して対応している
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 B
加盟団体の規定に準拠している
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 B
加盟団体の規定に準拠して運用している。
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 B
加盟団体の規定に準拠して運用している。
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 B
加盟団体の規定に準拠して運用している。
最終更新日 2024/10/05
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