スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 SVリーグ
団体名カナ エスブイリーグ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 東京都
市区町村 千代田区
競技名 バレーボール
加盟団体1 中央競技団体
加盟団体2 日本トップリーグ連携機構
代表者氏名
URL https://vleague.or.jp/
法人番号 8011005001875
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
50
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
500人以上、1,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
20人以上、50人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
規約規則等に基づき、理事会や各委員会等の運営により、法令を遵守している。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
事業運営において、関係法令や地方公共団体が定める条例等を把握して、大会開催する場合における使用規則や地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守している。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
理事会や社員総会等における計算書類および事業報告の承認手続きや、顧問税理士や監事による監査等を通じて、事業運営について適切な監督が行われている。また、2期毎に役員の改選を行い「理事候補者選考ガイドライン」等により、多様性や実効性の確保がされている。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
当法人の基本方針は、「SVリーグの目的」や「SVリーグの理念」として、策定されて、ウェブサイト等に開示されている。それらは、ステークスホルダーと対話をして、それらを反映させている。中長期の目標や財務健全性確保のために、代表理事直轄組織のチェアマン室を立ち上げ毎月見直しプロセスを活用している。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
役職員に対して、ガバナンス確保やコンプライアンス強化における重要な職責を全うできるようコンプライアンス教育を実施している。通報窓口の設置、コンプライアンス委員会等による制度を設けている。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
指導者、競技者等向けのコンプライアンス研修を、弁護士の方に講師をしていただき毎年行い一過性の取り組みとならないように、定期的に実施している。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
公正な会計原則を遵守している。特に、理事等の経済的な利益の透明性確保、支出に関する領収書等の保存の徹底、等において、運用の浸透と定着を図り、理事会や監事等のチェックにより、実効性の確保している。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
公的助成の受給にあたっては、関係法令やガイドラインの内容を確認して、業務プロセスにおいて、適切に運用されるよるに、顧問税理士や監事等のチェック体制となっている。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
事務局経理部内、顧問税理士、監事、理事会等での複数チェック体制となっている。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
事業報告及び収支予算・収支決算を理事会で承認を受けるとともに、貸借対照表、法令に基づく情報開示を適切に行っている。役職員の選任、ステークスホルダーに重要な影響を及ぼし得る情報、ステークスホルダーに対する説明責任を果たす観点からの開示を行っている。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
組織運営に係る情報についても、ホームページ上で、各規約を開示しており、運営状況については、ウェブサイトやSNSを活用して、積極的に行っている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2025/03/10
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