NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
ア)長期計画に類するものとして、日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下「当協会」またはJSWFAという)創立20周年にあたる2018年に策定・公表した3つの目標(1、国際団体の設立、2、新しいスポーツウエルネス吹矢への挑戦、3、スポーツウエルネス吹矢と健康についての医学的・科学的研究)がこれにあたり、実現に向けて取り組んでいる。 イ)中期計画としては、上記3つの目標に関して、特に該当部局及び委員会における中期計画がある。当協会にはブロック制度があり、全国を16ブロックに分けて47都道府県協会を管轄している。それぞれにブロック長が任命され、当該県会長との意見集約をおこなっている。集約された意見・提案については、ブロックごとで行われるブロック県会長会議で検討され、NFに挙げるべきと判断された内容は、業務執行理事・ブロック長・各部部長で行われる全国ブロック長会議に諮られる。この内容を各部部長は部の構成員の意見や提案とともに議論し、まとめたものが部長会議→常務理事会で承認後、年度ごとの事業計画に反映され、理事会→社員総会で承認後初めて決定となる。 1、国際団体の設立・・・国際団体設立準備室が設置され、2019年2月に方針が示された。●各国協会への英文定款・規定集案の作成(2022年4月まで)●国際団体定款・諸規定集作成(2023年4月まで)●国際競技会(ワールドゲームズ等)への参加企画(2024年4月まで)●各国協会と国際団体設立競技会準備(2024年10月まで)●国際団体設立(2024年11月)●国際団体参加国20か国(2028年) 2、新しいスポーツウエルネス吹矢への挑戦・・・●競技部により新しい競技方法、大会の開催方法等を検討し2022年貴生大会に変わる大会を実施。●国体正式種目に向けて全日本選手権大会の実施方法、各県の予選の実施方法を統一的に見直す(2025年まで)。進捗は部長会議及び常務理事会議にて報告している。 3、スポーツウエルネス吹矢と健康についての医学的・科学的研究・・・2019年6月に学術研究部を教育部学術研究課とし、今後の方針を部長会議で発表。●スポーツウエルネス吹矢の物理的研究をすすめ、基本動作の合理性や上達の手引などの入門書的な内容の本をつくる(2026年度まで)●スポーツウエルネス吹矢式呼吸法や基本動作による健康効果を科学的・医学的に証明し健康との関連に特化した本をつくる(2027年度まで)。進捗は部長会議にて報告。 ウ)1は主に国際団体設立準備室内で進め、部長会議で進捗を報告。2は主に競技部内で検討しているが、プロジェクトチームを設置して具体的な検討に入る予定。3は物理学的見地からは会員の中から数人のチームを作って進行中。医学的な観点からは会員内の医学博士、医師、スポーツドクター等がそれぞれの立場で活動している。これを今後まとめる作業に入る。 【人材の採用・育成総論】 ア)職員。現状では業務執行理事と会員からの登用部長が中心となり管理部門と広報部門を職員がおこなっている。今後の安定した人材確保を考えると、職員の割合を上げる必要がある。 イ)当協会の組織リーダーや公認指導員は年齢的にも現役時代に様々な立場で豊富な経験を積んだ人材が多いので、常にこの中からの登用を考え、人事委員会のメンバーはその視点で接している。それぞれの得意分野で力を発揮してもらう流れができている。また、公認指導員研修会等の内部研修システムを通じての人材発掘も積極的に行っている。 ウ)また上記メンバーの中や地域リーダーの中から、役員推薦委員会のメンバーが次の理事候補等を人選する流れもできている。 エ)上記の理由でこれまでは外部研修を受講する機会が少なかったが、ガバナンスやコンプライアンス等の重要な項目について、今後は外部講習の受講機会を増やす必要性を感じている。 【人材の採用】 ア)職員。現状の財政規模や活動状況から判断すると、職員4名体制は適正ではあるが、将来を考え、2025年~2026年度に1名採用を計画している。会員からの登用は必要性に応じて、随時行う体制であり、計画的ではないが、理事や各部部長からの推薦者は必要時に人事委員会に諮る仕組みとなっている。 【人材の育成】 職員は人数が少ないため、入社時の自社研修以降は実施していないのが実情。今後については外部研修の受講を計画する考えはあるが、具体的なものはない。 【財務の健全性】 ア)過去の収支決算報告書、収支予算書は年度ごとに理事会・社員総会で報告し、監事の承認を受け事業計画や事業報告書とともにホームページに掲載している。このことにより健全性は確保されている。現状は2007年の報告以降全て掲載している。理事会や社員総会では財務担当理事あるいは総務部長より当該年度の費用と収益の分析結果を説明し、増減の大きい科目についてはその理由について説明している。 イ)総務部長が毎月の収支報告書を部長会議に示し、分析結果の報告を行い、増減の大きい科目についてはその理由について説明している。また、1年間の収支の動きや次月の見込みなどを報告している。 【財務の健全性確保に関する計画】 2020年度~2022年度はコロナ禍による事業の自粛、会員減によって収入が激減することとなった。2023年度に事業の縮小や助成金によって、ようやく黒字に戻ったが、この先の健全化に向けて、過去の実績・現在の状況・将来の見通しを部長会議、常務理事会議、理事会、社員総会で示しつつ、収支予算の決議・収支報告等を行っていくこととした。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
【理事】 ア)現状は外部理事の割合が10%(2名)、女性理事の割合は25%(5名)である。 イ)定款により役員は20名以内となっており、各理事の受け持つ業務分担の関係から外部理事の数が限られてくる。 ウ)割合を上げるため、役員が任期満了となる2027年度6月期に外部理事1名と女性理事1名追加を目指す。よって女性理事は30%(6名) エ)役員推薦委員会のメンバーに時期候補者として女性を人選するよう今から要請しておくことで、2029年度の40%を目標等する。外部理事に関しては、2025年度15%、2027年度20%、2029年度25%を目標とする。 【代議員制度】 代議員制度による社員が社員総会を組織する。代議員は各県内の正会員(公認指導員・上級公認指導員)の中で立候補→選挙という流れが定款で規定されている。 【アスリート委員会】 ア)現状ではアスリートという考え方がない。公認指導員の資格を得た一般課員が正会員となり、その代表が代議員であるので、代議員自体が一般会員(競技者)の代表である。代議員は社員総会で組織運営に参画できる。 イ)組織的にはブロック→都道府県協会→市区町村協会→地域支部(一般会員=競技者)という構成なので、地域支部の総会、都道府県協会の総会、ブロック長会議という段階で競技者の意見が組織運営に反映できる機会がある。 【実効性の確保】 ア)現状、理事は定款の定めにより20名以内となっており、現在19名である。 イ)理事は各ブロック長・各部部長・各委員会に所属し、業務を担当しており、理事会と部長会議、理事会と委員会など、連携や意思疎通が円滑に行われる仕組みになっている。また、理事会における質疑応答に備えることができる。また、理事による業務執行の監督上も適切なガバナンス機能に寄与している。 ウ)業務執行理事7名で常務理事会議を組織し、各種承認事項や理事会に諮る内容の確認等を行ううえでも部長会議との連携がうまくいっている。 【理事の年齢】 ア)現状は役員定年制に関する定めとして、就任時80歳未満と内規で定めている。 イ)当協会の会員自体の平均年齢が70歳に届こうとしている現実から定めた内規である。 【理事の任期】 現状、10年超に関する再任を制限するルール、規則、規定はない。現状で10年を超える役員は4名いる。そのうち1名は代表理事である。残る3名のうち1名は2025年6月退任予定。残る2名につき例外用件がないため、本人との話し合いを行う。今後の課題として原則的に10年を超えないよう役員推薦委員会の規程に入れる。 【役員推薦委員会】 ア)役員推薦委員会において、役員候補者等の決定を行うが、現状は地域組織からの推薦者、各部の部長・副部長、外部有識者のなかから役員推薦委員会に推薦されたものの中から候補者を決定している。 イ)役員推薦委員会は独立した諮問機関であるが、構成者に有識者や女性委員が含まれていないので、順次有識者や女性をメンバーに加えることとする。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
ア)役職員、組織役員、会員はすべて当協会の登録者であり、定款・会員規約・倫理規定・コンプライアンス規程等で、規定の順守・法律の順守等を規定している。 イ)さらに職員については、就業規則で遵守事項及び違反の際の懲戒について別途定めている。 ウ)会員の中で当協会の業務に就く場合は、会員就務規程を定めている。 【法人の運営・業務に関する規程】 各種規程を整備している。 【役職員の報酬給与規程】 ア)役員に関する、役員報酬等規程、役員退職金規程、役員及び組織幹部等における旅費交通費規程がある。 イ)職員の給与等に関する給与規程がある。 【法人の財産規程】 定款第13章に資産及び会計の項目があり、資産および会計について定めている他、各種規程を整備している。 【財政的基盤を整えるための規程】 ア)会員規約に年会費に関する規程が明記してある。 イ)公認指導員規約に、公認指導員の受験料、認定料及び更新料についての定めがある。 ウ)上級公認指導員規約に、上級公認指導員の受験料、認定料及び更新料についての定めがある。 エ)ライセンス制規則に、Aライセンスの受験料、認定料の定めがある。 オ)段位認定試験制度規則に段位の受験料、認定料についての定めがある。 カ)級位認定試験制度規則に級位の受験料、認定料についての定めがある。 【選手の権利保護に関する規程】 現状ではIFがないので、中央団体としての選手選考はない。全日本選手権大会への代表選手は都道府県単位での選出になる。選考基準は毎回大会要項の発表の際に告知している。 【審判規程】 公認審判員制度を採用しており、その技術レベルに応じて公認審判員A、公認審判員AA、公認審判員AAAの3種が認定されており、その担当内容が定められている。 【専門家への相談】 ア)法律問題全般の相談先として弁護士と顧問契約を締結し、業務遂行上懸念等がある場合は、いつでも相談できる体制を整えている。また、理事会・社員総会にもオブザーバーとして出席し助言を得ている。 イ)財務会計部門については、会計事務所と契約を結び、定期的な財務・税務等の助言を受けており、懸案事項はいつでも相談できる体制が整っている。 ウ)特許・商標等については特許事務所との間でいつでも相談できる体制が整っている。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
従来から倫理委員会があったが、2020年2月の理事会で新たにコンプライアンス委員会の設置と委員会メンバーが承認された。同委員会において、コンプライアンス規程に則ったコンプライアンスの推進を目的とした活動を開始した。また、コンプライアンス委員会の構成員に顧問弁護士を配置している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
ア)2020年1月の部長会議において、コンプライアンス規程、コンプライアンス委員会規程の設置について、その目的の説明とともに資料を配付し、コンプライアンス教科の研修を行った。 イ)2020年2月の理事会及び社員総会でコンプライアンス規程とコンプライアンス委員会規程の内容と設置が承認された。 ウ)2020年2月のブロック長会議にてコンプライアンス強化の研修を行い、各ブロックでの県会長会議での研修を要請。 エ)2020年9月職員研修会を実施。 オ)理事・監事については、2023年6月実施。 カ)以後、随時実施。 【選手・指導者への教育】 ア)上級公認指導員及び公認指導員の資格認定試験や資格更新講習会等のメニューに加えるべく準備中。 イ)競技者は地域支部に所属する一般会員であるので、支部の総会(年1回)の際に指導者による研修を行う予定。 【審判向けの教育】 公認審判員の資格認定試験や資格更新講習会等のメニューに加えるべく準備中。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
ア)法律問題全般の相談先として弁護士と顧問契約を締結し、業務遂行上懸念等がある場合は、いつでも相談できる体制を整えている。また、理事会・社員総会にもオブザーバーとして出席し助言を得ている。 イ)財務会計部門については、会計事務所と契約を結び、定期的な財務・税務等の助言を受けており、懸案事項はいつでも相談できる体制が整っている。 ウ)特許・商標等については、特許事務所との間でいつでも相談できる体制が整っている。 【公正な会計原則の順守】 ア)前述の通り、財務会計部門については会計事務所を契約を結び、定期的な財務・税務等の助言を受けており、懸案事項はいつでも相談できる体制が整っている。当協会の財務、会計に関してはすべてを把握しており、担当者との連絡も密である。 イ)監事は税理士が担当しており、適切に判断がなされている。 【国庫補助金等の利用】 国庫補助金の利用等は今のところはない。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
【情報開示】 ア)法定備置書類(定款、事業計画、収支予算書、事業報告書、収支決算書(貸借対照表、財産目録、監査報告、役員名簿等)を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を整えている。 イ)事業報告書・決算報告書をはじめ各種規程等をホームページに開示している。 事業・決算報告書等 htpps://www.fukiya.net/kyoukai/info.php 各種規程等 htpps://www.fukiya.net/member/kitei.php 【選手選考基準】 当協会ではIFがないため、中央団体としての選手選考は今のところありません。 【ガバナンスコードの遵守】 ガバナンスコードの遵守状況をホームページ上に開示いておりますが、年に一度の更新を行って参ります。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
ア)当協会の倫理規定第4条において、商業的活動の禁止項目があり、特定の個人や団体への利益の流れを防止している。 イ)同倫理規定第7条において、中立性確保義務の項目があり、理事及び組織役員が特定の法人および個人に対する優先的な取り扱いや利益の誘導を禁止している。 ウ)同倫理規定第11条において、職員の遵守事項の項目があり、職員が日常の行動において講師の別を明らかにし、職務や地位を利用して自己の利益を図ることや、斡旋、強要を禁止している。 エ)コンプライアンス規程において、各種法令、各種規程遵守を義務としている。 オ)当協会の選手(競技者)は会員である。会員規約第6条において会員の義務の項目があり、諸法令、定款・規程の遵守を義務としている。 【利益相反ポリシー】 上項と同様の内容である。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
【通報制度】 ア)コンプライアンス規程第15条に通報窓口の設置が明記してある。 イ)通報者の保護は倫理規定第8条の守秘義務項目がある。 ウ)顧問弁護士と常に連絡が取れる関係にある。 【運用体制】 活動中に何らかの通報があったときは、その内容に応じてすぐに弁護士に相談席る状況にある。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
ア)定款第11条に除名の項目があり、いかなる場合に除名になるか、また、決定までの過程が記載されている。 イ)会員規約第10条に除名の項目があり、いかなる場合に除名になるか、また決定までの過程が記載されている。 ウ)コンプライアンス規程第7条に禁止事項が8項目明記され、第8条に懲戒処分決定までの過程が明記されている。 エ)倫理規定第4条に会員(競技者)の商業的活動の禁止事項、第7~9条に理事及び役職員の義務、第11条に職員の遵守事項が明記されており、第12条に罰則について規程されている。 オ)就業規則第64条に制裁の項目があり、制裁の種類と対象となる禁止事項について詳細に明記されている。 【処分審査の中立性及び専門性】 ア)倫理委員会は理事と職員、弁護士によって構成されているが、中立性確保義務と守秘義務を順守すべく、倫理委員会規程に則って選任される。 イ)コンプライアンス委員会は理事、職員、弁護士によって構成されているが、コンプライアンス委員会規程に則って選任される。中立性確保義務と守秘義務を選任時に確認している。 ウ)前項の処分については顧問弁護士と相談しながら進めることになっている。また、就業規則上の問題については外部の特定社会保険労務士に相談する流れが出来ている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
ア)当初2021年2月の理事会・社員総会に「スポーツ仲裁に関する規定」の設置を諮り、承認された。同日より施行。 イ)当協会が承認あるいは開催する競技会等の諸事業及びその組織の運営に関して行った決定事項に対する不服申し立てについては、まずは当協会に対して行うが、その上で決定された事項に対する不服申し立てについては、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則に従って行う仲裁により解決されるものとする。 【通知】 当協会として「スポーツ仲裁に関する規程」が社員総会で承認された段階でホームページに掲出するとともに、該当者があった場合には通知する。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
有事(火災、災害、テロ、重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故)により、役職員及び会員等の生命若しくは身体又は本協会の組織、財産若しくは名誉に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態に備え、「危機管理マニュアル」「危機管理規定」を策定している。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
当協会の地方組織(都道府県協会)は、当協会の県連支部として始まったため、いまだに協会の一部としての意識が強く、何でも相談する関係にある。従って、独立した団体としての意識は少ないが、中央団体の管轄下にあるという状況であり、独立した団体の意識を高めている段階である。助言・支援はに非常的に行われている。法人格を持った県協会のみ、加盟登録を行っている。言い換えると、現時点では独立したガバナンスは確立されておらず、まだ当協会の直接的な指導や支援が行われる場合が多い。権利を委譲していく過程にある。将来的には県の自立性を目指している。全国的にそのような状況を作れるまでの目標は10年を設定している。 【地方組織などへの支援】 ア)全国の都道府県協会を15ブロックに分け、それぞれにブロック長を置いている。年に3回ブロック長会議を本部で開催している。また、その内容を各ブロック長がブロック内の都道府県協会長を集めて行う、ブロック県会長会議で伝達している。逆にブロック県会長会議で話し合われた内容が、本部に上がってくる場合もある。 イ)重要な情報や、伝達事項はブロック長→都道府県協会長の連絡網によるメール、あるいはブロック長・都道府県協会長への一斉メールなどで常に発信している。 ウ)コンプライアンスを市区町村協会や地域支部などの地方組織にまで浸透させていくことは今後の課題であるが、前述したように、上級公認指導員及び公認指導員の資格認定試験や資格更新講習会等のメニューに加えることや、地域支部の総会(年1回)の際に指導員による研修を行うよう指導することなどを検討していく。 エ)前述のように当協会の組織は「中央~ブロック~都道府県協会~市区町村協会~地域支部」で形作られており、まずはブロック長会議での教育を1回行ったのみである、その後の社会的状況により、研修会などの実施が出来なかったこともあり、ブロック長会議での研修から再スタートの予定(社会的状況が変わり次第)。その後、ブロック長によるブロック県会長会議、県会長による県総会など、順次下部組織におろしていく計画を持っている。 |