項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
令和2年6月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、『一般法人法』という)」に基づき、一般社団法人愛知県ラグビーフットボール協会として法人格を取得し、同法を遵守している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
試合等の運営にあたっては、各施設が定める規則や国や各地方自治体が定める法律・条例を遵守し運営を行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
毎月の理事会において日本協会及び関西協会の理事会報告を行い、 社会人競技、大学、高校、中学などの委員会を設置し、各委員会の委員長を選任し、理事会において事業報告、予算決算報告等を行っている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
毎年度の事業計画は策定をし、会員総会にて会員への報告を行っているが、ホームページ上などへの公開は行っていない。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
理事会内で事例等をあげ啓蒙研修をしている。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
中央競技団体が行うもの、行ったものの紹介。スポーツ協会等が行うものの告知。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
「公益法人会計基準」に基づき、各事業年度において貸借対照表、正味財産増減計算書及び収支予算書を作成し、監査役の監査を経て、定時社員総会で社員の承認を得ている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
現在、国庫補助均等を活用していない。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
・税理士と顧問契約を結び、適切な会計処理及び納税を行っている。 ・予算執行については、毎月の理事会において委員会ごとに委員長(理事)による予算書及び決算書の報告を経て、理事会承認を行っている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
定款については協会ホームページ上にて公開をしているが、その他の情報についても公開を検討している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
協会ホームページにて、試合結果、スケジュール、登録チーム、組織構成などの情報を公開しているが、公開情報の内容を充実させる検討を行っている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
中央競技団体に準じている |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
都度整備更新している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
詳細について中央競技団体に準じている |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
設置済み |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
理事会等で確認している |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
会計士等に確認して行っている |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
必要範囲で更新している |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
会計士等に確認し行っている |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
中央競技団体に準じている |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
構築中 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
対象事案が出ていない |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
中央競技団体に準じている |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
県内案件については対応済み |
|