項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人JAWA日本アームレスリング連盟の定款を遵守している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
公共施設を用いてアームレスリング大会やイベント等を行う際には当該施設の使用に係る規則や当該施設を所管する地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守する。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
当連盟の役員が団体の構成員に対して定期的に決算や事業報告を行っている 会報等を発行又はオンライン会議を定期的に開催し、団体の運営状況を団体の構成員に報告している |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
当連盟が目指すべき基本方針を策定し団体のホームページで公表している。 尚、全日本大会・全日本マスターズ大会の年2回前日に必ず理事会を開き役員及び審判員に向けて基本方針、コンプライアンス等を協議しHPにてアップしている。事業計画についても公表できるようにしている。 又、積極的な女性役員の登用により公平かつ公正な組織運営ができるよう進める。 1、現在2名の支部連盟理事長を1名常任理事に任命する。 2、女子選手の比率が男子に比べると20分の1に満たない現状もあり女子選手の育 成・増加を図り運営に参加して頂ける人材を確保する。 3、女子のみの大会開催を予定する。 4、引退された女子選手に対して運営に参加して頂けるよう呼びかける。 5、2024年内に実施予定とする。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
常任理事以上の役職員に対してオンラインで行っている。 Zoom会議で年間複数回。 各支部連盟理事長単位ではオンラインの研修等は行っていない。 1、支部連盟理事長にも参加を促し研修を実施していく。 2、支部連盟の理事会でも実施するよう促す。 3、ホームページでも一般選手に周知する。 4、2024年実施。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
年間10数回レフェリー講習・セミナーに於いて実施している。 各都道府県で実施している。 本年度は、北海道から鹿児島まで主要12都市で実施。 レフェリー3級を無料とし多くの選手に受講を促し教育も兼ねている。 改善点としてオンラインを活用する。 2024年実施。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
団体の会計処理が適切に行われるよう団体の定款に必要な事項を定めている。 毎年、当連盟の顧問税理士により決算報告・会計処理を適切に行っている |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
現時点では公的助成を受けていないが、今後受給する場合は、助成団体が定める実施等要項等を遵守する。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
当連盟の定款に基づき、顧問税理士による会計処理を行うとともに前年度会計に関する計算書類の作成を依頼している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
当連盟のホームページに於いて団体が構成員に向けて定期的に役員体制や決算報告書を開示している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
当連盟のホームページで団体の構成員または協議支援者(協賛して頂いている支援者)に向けて発行している情報に於いて各都道府県支部の役員会や審判員レフェリー講習会の開催を公開できるよう整備している。 1、レフェリー講習会を開催しているがオンラインでの講習も実施する。 2、2024年までにおオンライン講習会を実施する。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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