項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法を遵守しています。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営において適用される関係法令を遵守しています。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会等における計算書類及び事業報告の承認手続を行っており、外部監事による監査を行い、適正な運営体制を整えています。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
安定的かつ持続的な組織運営を実現するために、組織として目指すべき基本方針を理事会で策定しています。webサイトでの公開は一部できていません。また、事業報告書をくまもと県民交流館NPO・ボランティア協働センターへ提出し、どなたでも閲覧可能な状態にしています。事業報告書を元に、中長期的な計画の見直しを行っています。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
NPO法人として役職員に対し、社会規範の遵守を徹底するために、コンプライアンス意識を高めるべく、コンプライアンス教育を定期的に実施しています。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
子どもの教育や指導を行う指導者に対しては特に、コンプライアンス教育を実施しています。また保護者との接し方も講義や事例を交えてセミナーやワークショップを実施しています。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
公正な会計原則を遵守するため、外部監査を行っています。また、理事等の役職員と監事との間における日常的な情報共有・連携体制の構築に重点的に取り組むため、月次での報告を行っています。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
各国庫補助金等の規定に則り、法令、ガイドライン等を遵守しています。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理の内容につい、団体内において代表理事と理事の複数の者がチェックする体制を整えており、外部監査は税理士に依頼しています。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
当法人の定款および事業報告書は内閣府NPO法人ウェブサイトで閲覧可能な状態とし、公開しています。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
当法人の定款および事業報告書は内閣府NPO法人ウェブサイトで閲覧可能な状態とし、公開しています。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
公表すべきである。と考えます。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
十分な役員(理事)体制を整備しています。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
最新の規程を整備する必要があります。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
コンプライアンス委員会を設置すべきと考えます。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
継続したコンプライアンス教育を実施します。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
継続した監査体制を整えます。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
継続して情報開示を行います。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
NPO法人として活動にかかる利益相反を適切に管理します。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
通報制度を構築します。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
懲罰制度を構築します。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
取り組みます。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
危機管理及び不祥事対応体制を構築します。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
コンプライアンスの強化を目的として研修や支援を継続します。 |
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