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公表詳細

団体名称 大和ふれあいスポーツクラブ
団体名カナ ヤマトフレアイスポーツクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 奈良県
市区町村 大和郡山市
競技名 サッカー,卓球,テニス,バドミントン,陸上競技,合気道,ヨガ,整体健康,子どもサッカー
加盟団体1 総合型地域スポーツクラブ
代表者氏名 楠原 徳明
URL http://yamatofureai.jp/
法人番号 8150005008124
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
100人以上、500人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人以上、20人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
特定非営利活動促進法、地方公共団体の条例や規則により活動を推進している
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
特定非営利活動促進法、地方公共団体の条例や規則により活動を推進している
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
理事、監査役員、会計担当者を設置している
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
取り組み内容、結果等を当クラブのH/Pで公表している
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
理事総会等の場で勉強しているが、今後内容を見直が必要
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
各教室毎に勉強会しているが、更に内容の見直しが必要と考える
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
役員への報酬や退職金は無しで今後も継続する。財産は管理台帳を作成し定期的に確認している
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
助成金等の利用状況について定期的に役員会等で報告して確認している
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計担当者、監査担当者は個別であり、当クラブの税理士も定めて確認を受けている
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
活動内容、結果について当クラブのH/Pで開示し、希望者に対して事務所での書類等の開示も実施している
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
組織運営の担当者は決定して逐次見直しを実施している。その内容の一部を当クラブのH/Pに開示し定期的に見直ししている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 A
年間計画、5年間計画に沿って運営している
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
理事、運営役員等は年後に見直ししている
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 A
定款等に沿った組織運営を実施中
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 A
コンプライアンスに関する案件は運営委員会で議論している
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 A
組織のトップから末端までの勉強会が必要と考える
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
法務、会計の役割分担は明確である
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
組織運営に関する情報は当クラブのホームページで開示している
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
会計に関しては担当者を決めて、年度決算に関いては監事が確認している
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 A
クラブ運営にかんする情報はホームページにアップするとともに連絡網を決めている
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 A
懲罰に関しては内々では確認しているが文章化すべきである
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 A
クラブマネジャーが適切に状況を確認しており問題が発生した時は迅速に対応している
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 A
上記に関しては運営委員会で確認している
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 B
地方自治体とは定期的に意思疎通を図っている
最終更新日 2024/11/08
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