項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
2009年2月28日のクラブ創設。少子高齢化が進み、町のスポーツ事業も縮小・廃止される中で、「運動・スポーツで元気なまちづくり」を掲げてクラブを設立し、順調に教室やイベントを開催し、令和元年度では、16教室と15イベントを開催するまでとなりました。しかし、令和2年度からは、コロナ禍での事業縮小もありましたが、令和4年度以降従来の事業運営に戻していますが、参加者の意識が戻っていない状況にあります。 委託事業として、町の介護予防事業を平成27年度に受託、平成30年度からは町総合体育館の管理業務と町健康づくり事業「健幸くらぶ」の運動指導業務を受託し、事業規模も2千8百万円ほどに伸びてきています。 今後は、町体育施設の指定管理への移行に伴い、町スポーツ協会とスポーツ少年団本部の事務局を担うことを提案しており、小・中・高校までの一貫指導体制の構築と併せ、中学校部活動の地域移行問題にも取り組んでいかなければならないと考えています。 超高齢化社会を迎えるにあたって、健康寿命の延伸が大きな社会問題でもあり、町民の運動習慣の定着と併せて、健康で明るいまちづくりを目指します。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営では、町公的施設を利用しており、町の施設管理条例・規則に則り使用しています。大規模イベントは行っていないため、複雑な諸官庁への法令等の手続きは必要でない状況です。県内外等への移動事業の際は、旅行業法や道路運送法等に基づき、民間事業者を通じて実施している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法に則り適正な理事を配置し、定期的な理事会・総会を行っている。事業の実施に際しては、正会員や運営協力員の支援の下実施している。 監査役として、大手車販売会社の総務部長経験者に就任していただき、経理のみならず事業運営面での監査もしていただいている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
クラブのミッション・ビジョンと概ね10年間の活動の方向性をホームページ上に掲載している。さらに、5か年計画として具体的な事業展開と財政計画を示した年次計画を定めている。令和6年度からの第4次5か年計画策定の準備を進めており、事業運営のPDCAの柱としている。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
クラブの方針は、「スポーツは楽しむもの」として「やらせるもの・躾」としてするものではないと、役員間では共通の理解を得ている。なお、役員には、年に1度は研修会へ参加するよう要請している。 クラブ単独の研修会開催に至っていないのが課題であり、町スポーツ協会との連携や財政的な見通しが立てば、計画していきたい。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
クラブ各教室の外部指導者に対する研修機会を確保できていないのが課題である。競技者に対しても、研修の機会が設けられるよう努めてまいります。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務的には、令和2年度から消費税納入対象団体となり、適切な経理処理を行うため会計事務所へ帳簿等の点検や決算事務を委託している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
補助事業に関して積極的に利用していないが、今後補助事業を受ける場合は、会計事務所とも打ち合わせし、適正に処理させていただきます。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
B |
現在、会計担当担当者が入出仕分け伝票を作成し、事務局長決裁後、金額に応じて副理事長、理事長決裁の手順を踏んでいる。会計担当者も他の業務を抱えて多忙な時間もあり、会計担当者の複数化が課題となっている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
特定非営利活動促進法に則り、例年決算期を経て活動状況、決算状況をホームページにて報告し、役員に異動が生じた場合は、適切に届け出を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
クラブ会員に対しては、毎月会員月報を発行したり、SNSのLINEを活用しタイムリーな情報発信と活動予定表を届けている。併せて、町長・教育長などの行政関係者や町内のスポーツ・文化団体の長や社会教育団体長等へも送付している。 さらに、対外的な発信として、ホームページにてクラブへの入会案内のほか、各種教室の運営状況やイベントの告知、実施状況の報告などを行っている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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