スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 練馬区水泳連盟
団体名カナ ネリマクスイエイレンメイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 東京都
市区町村 練馬区
競技名 水泳
加盟団体1 都道府県体育・スポーツ協会
代表者氏名 上野 庄次
URL http://www.nerima-suiren.org/
法人番号 5011605001781
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
NPO法人として『特定非営利活動促進法』の遵守を心掛け、所轄庁(監督権)である東京都の指導の下、法令を遵守し適正に活動を行っております。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
当法人が定める規約、並びに地方公共団体が定める各種条例や規則を把握し、遵守しております。又、大会やイベントを開催する場合においても当該施設の使用に係る規則や地方公共団体が定める安全管理に関する条例等は遵守しています。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
当法人は、毎月1回の理事会、年1回の社員総会等における計算書類及び事業報告の承認手続きや監事、会計監査人による監査等を通じて業務執行状況を報告する機会を設けています。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
当法人の安定的かつ持続的な組織運営を実現するためには、組織として目指すべき基本方針(ミッション,ビジョン 等)を規約に策定し目的達成に向けて努力している。その内容は、ホームページ、年2回の広報誌に活動内容を公表しています。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
当法人では、年2回の指導員研修会、地域住民並びに会員の資質の向上を図る目的で毎年公開講座(実技・講義含め2時間×5日間)を開催し、技術指導やスポーツ知識だけでなくコンプライアンス教育も含め実施しています。
あえて公開講座と表しているのは当法人関係者だけでなく広く地域教育も必要と感じ公開しています。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
上記に記載致しました通りです。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
月に一度の役員会(理事会)にて、会計担当者より例月出納状況の説明を受け、
顧問である税理・経理士の方の指導の下、適正に処理を行っております。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
公的助成の受給に当たっては,当法人が遵守義務を負う関係法令や公的助成 の実施主体が定める実施要項,ガイドライン等の内容を十分に確認し,当該法 令,ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいても適切に実行しています。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
経理担当と監査担当は別の役職が行うよう監査体制を明確にしているが、会計処理の内容について,団体内において複数の者がチェックする体制にないので改善して参ります。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類及び役員名簿等を作成しなければなりません。また、これらの書類は、すべての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、閲覧または謄写させる必要があります。これらに基づき適正に情報公開を行っております。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
上記の通り
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2025/01/14
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