項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
定款の改定について、理事及び役職者に対して周知されています。 団体に適用される法令等が適切に遵守されており、過去から一度も定款その根拠法令及びその他団体に適用される関係法令等に違反する事業は発生していません。 ->協会冊子での配布・事務局内の閲覧可能な場所に掲載する・HP上で公表すること等により、定款について、理事及び役職員等に対して周知すること。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営において適用される関係法令や条例、規則等について、全ての理事及び役職者に対して周知されています。 事業運営において適用される法令等が適切に遵守されており、過去から一度も定款、その根拠法令及びその他団体に適用される関係法令等に違反する事案は発生していません。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会の議事録作成について、法人設立時から全ての理事会で作成されており、出席した理事(又は代表理事)の署名又は記名押印を実施されています。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
組織として目指すべき基本方針(ミッション・ビジョン等)が、策定されています。(JFAの理念等を基に、地域の事情を加味した基本方針が作成されています。) 策定された組織として目指すべき基本方針(ミッション・ビジョン等が)、公表されています。(策定後、基本方針はHPに掲載されており、変更ある際は当該内容が修正されています。) |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
コンプライアンス規程(又はルール)が、策定・文章化されていません。 役職員に対するコンプライアンス研修が、過去一度も実施されていません。 ->他FAのコンプライアンス規定を参考にすること等により、コンプライアンス規程(又はルール)を策定・文章化すること。協会冊子での配布・事務局内の閲覧可能な場所に掲示する・研修内容に織り込むこと等により、策定されたコンプライアンス規程(又はルール)について、定期的に役職員に対して周知すること。 定期的に役職員に対するコンプライアンス研修を実施すること。また、今後JFAが提供予定のE-Learningの活用や理事会に付随して開催する等の対象者がもれなく受講できるための取り組みを実施することが望ましい。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
コンプライアンス規程(又はルール)が、策定・文章化されていません。 指導者、競技者等に対するコンプライアンス研修が、過去一度も実施されていません。 ->他FAのコンプライアンス規程を参考にすること等により、コンプライアンス規程(又はルール)を策定・文章化すること。協会冊子で配布・指導者養成講習会の内容に織り込むこと等により、策定されたコンプライアンス規程(またはルール)について、定期的に指導者・競技者等に対して周知すること。 指導者養成講習会の内容に織り込むこと等により、定期的に指導者・競技者等に対するコンプライアンス研修を実施すること。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
経理規程(又はルール)が、策定・文章化されています。 経理規程(又はルール)について、経理に関係する理事及び職員に対して周知されています。(会計処理規定を社員総会・理事会で検討後、中国FAに所属する5県FAに周知されています。) 経理規程(またはルール)に則った処理がされており、事後的に処理誤りが発見されることもありません。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
B |
公的助成にかかる会計方針、手続等にかかる運用規程が策定されていません。(FA独自の運用規程は策定されていないものの、JFA補助金マニュアル等に則って業務が実施されています。)JFA補助金マニュアル等について、一部の理事及び職員を除き、周知されていません。(事務局共有フォルダに、公的助成に係わる会計方針、手続きマニュアルが集約されています。また、つがいマニュアル等は冊子化され、常時閲覧な状態で事務局に保管されています。) 過去からJFA補助金マニュアル等の内容に反した処理誤りは発生していません。(公的助成の受領から結果報告が運用規程に則って実施されているか確認をしています。) ->定期的に事務局・各委員会担当者に対する研修会を実施すること等により、JFA補助金マニュアル等について周知すること。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理の確認体制について、職務分掌表が策定・文章化されており、当該職務分掌表に基づき会計処理の起票担当者及び確認担当者によるチェック体制が整備されています。 職務分掌表に則り、別々の担当者によって処理及び当該処理の確認が行われており、ハンコ等の証跡も存在しています。(確認者が根拠資料を確認後に押印が行われ、保管されています。) |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
過去3年以内に、法令に基づく情報開示のルールが策定・文章化されています。(当該ルールは、定款に記載されています。) |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
C |
法令に基づく情報開示が行われていません。(社員総会・理事会での承認を得ることが、情報開示の要件となっています。) ->策定されて法令に基づく情報開示のルールに従い、適切に情報開示を行うこと。また、法令で開示が定められている以外の情報についても、責任者を定めた上で積極的に透明性を向上させる情報やステークホルダーが必要とする情報を開示することが望ましい。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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